西荻学園幼稚園

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職員採用について

西荻学園幼稚園採用ページにようこそ。
職場は生きる上で多くの部分を占める大切な場所です。
それなら、できるだけ充実した時間を過ごしてほしい。
毎日試行錯誤しながら、より良く働きやすい園を目指しています。
子ども達を笑顔にするには、まず私たちが笑顔でいられること。
和気藹々と働いている姿をご覧になれば、きっと分かって頂けると思います。
是非お気軽に見学にいらして下さい

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職場環境について

  • 【1】 ベテランから若手までバランスの
    良い職員構成となっています
  • 【2】 子育て中の方も安心して
    働ける職場です
  • 【3】 始業・終業時間を守り、
    残業のない職場です
  • 【4】 職員室はおしゃべり自由で、
    気軽に相談できる環境です
  • 【5】 ICTを導入して
    業務量軽減に取り組んでいます

幼稚園教諭or保育士 パート 預かり保育の見守り中心・週3日から相談可

募集要項

勤務内容

午後中心の勤務時間
預かり保育の見守り中心・残業なし・保護者対応不要のパート職員募集
幼稚園教諭 or 保育士資格でライフワークバランス重視の働き方を実現
子育て中で急な呼び出しが不安な方へ

募集人数1~2名
内定後、次の日から就労可能
試用期間なし

◆ご応募は〔お問い合わせ〕から

【仕事内容】
預かり保育担当教諭・保育士として、預かり保育主任を補佐して園児の見守り業務を中心に行っていただきます。
保護者対応の最終責任は預かり主任教諭が担うため、判断や対応を求められることはありません。
複数名の職員で担当します。
他の先生や周囲の職員と連携しながら、子どもたちを見守るお仕事です。

【主な業務内容】
預かり保育中の見守り、外遊びの見守り
室内片付け
担当教諭の補助業務
(例:遊びへの参加を促す、工作を一緒に行う、気持ちに寄り添うなど)
夏季は水遊び補助
お弁当時間やおやつの時間の見守り
遠足、行事日の勤務なし
ピアノや制作が得意でなくても問題なし
書類作成の担当なし

【一日の業務例】
(業務時間を通して、お迎えの来た園児の職員への引き渡しをします)
12:00 お弁当見守り(水曜日、長期休み期間)
14:00 預かり保育の園児の受入れ
    自由遊び(外遊びの場合もあり)
15:00 おやつ時間の見守り
   お迎えの園児の職員への引き渡し
17:10 室内片付け

雇用形態

パート(直雇用)
年度末更新

勤務時間

【勤務時間】
◆学期中
月、火、木、金曜日 14:00~18:00
水曜日 12:00~18:00
シフト制
1日4時間~
週3日から相談可
行事日の勤務有

◆長期休み期間(預かり保育見守り)
9:00から18:00
シフト制
1日4時間から可
週1日から相談可
長期休み中の勤務なしも相談可

休日

原則:土日祝は休園のため勤務なし
勤務日はシフトで相談(週3日から)
長期休みは勤務あり・なし選べる(学期中のみ勤務も可)

給与

【給与】
時給 1,400円
経験や勤務年数に応じて昇給します。
週3日以上勤務であれば、年度末の契約更新時に毎年50円ずつ時給アップ。
5年継続勤務で時給1,650円に到達可能です。

【月収例】
週3日 1日4時間勤務の場合
1年目 月収67,200円
3年目 月収72,000円
5年目 月収76,800円
扶養内勤務可

交通費

全額支給

社会保険

労災保険

手当

交通費支給

昇給

週3日以上勤務であれば、年度末の契約更新時に毎年50円ずつ時給アップ。
5年継続勤務で時給1,650円に到達可能です。

賞与

なし

休暇

年次有給休暇
夏期休業
年末年始休業
その他(創立記念日、都民の日等)

その他

自転車通勤可
マイカー通勤不可(駐車場なし)
更衣室あり
勤務時ロッカー貸与(共用)
服装自由
昼食はお弁当持参(指定の給食センターの配達弁当利用も可)

応募資格

【必須資格】
幼稚園教諭免状または保育士資格

【ここがポイント】
一日4時間から勤務可能
週3日から相談可能
土日祝休みで生活リズムが安定
残業はほとんどなし 原則定時退社
保護者対応なし
産休 育休取得実績あり
子育て中で急な呼び出しがあっても助け合える

【歓迎】
保育士 幼稚園教諭としての実務経験
ブランクのある方
子育てが一段落した方
福祉や学童 保育関連の経験をお持ちの方
学歴不問
実務未経験可
60代以上応募可

園のPR

【職場について】
キリスト教の価値観を大切にした私立幼稚園です。
キリスト教の信仰を求めることはなく、保育や行事は子どもの安心と尊重を第一に行っています。
育児中の職員も多く在籍しており、急な家庭事情にも理解のある職場です。
20代から60代まで幅広い年代が活躍しています。
直近5年間でのパート職員の離職は3名のみ。
1名は介護による離職で、定着率の高い職場環境です。

【最後に】
子どもと向き合う時間を大切にしたい方
責任の重さに疲れてしまった方
安心できる環境で保育に関わり続けたい方
そんな方に、無理なく長く働いていただける職場です。

選考プロセス

【選考プロセス】
・書類選考
 履歴書(職務歴)、幼稚園教諭免状または保育士資格証の写し
・面接

【応募の流れ(ガイド)】
1)お問い合わせ/エントリー(所要時間1分)
 ・質問だけでも可
 ・見学だけでも可
2)園から連絡(24時間以内目安)
3)見学&面談(同日可・約1時間で完了)
4)内定/勤務開始(最短翌日)応募者全員と面接

お申込みは、お問い合わせフォームまたは以下の連絡先まで御連絡下さい。

<連絡先>
電話番号: 03-3396-8466
メールアドレス:ngy@nishiogi-g.com
担当: 園長 有馬尊義

<その他>
・園見学を随時受け付けています。幼稚園や職員の雰囲気をご自身でご覧になってください。
・時短勤務等ご質問やお問い合わせはお気軽に幼稚園までどうぞ。

特記事項

・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は下記の参照条文をご参照ください。

参照条文

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)
 (定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

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